府職の友号外・業務実態を無視する特勤の改悪提案は撤回しかない!

部局人事・・事前の説明もなく、トップダウンの見直し 個々の業務の特殊性・危険性は変わっていない

府職労は、21日府当局と特殊勤務手当改悪撤回に向けての単組交渉を行い、個々の業務の特殊性を全く無視し、国基準および、他府県の大多数が支給しているかのみを判断基準にした今回の改悪提案の不当性を明らかにしました。また、部当局が各支部に対し、まともな説明を行っていない実態も明らかになりました。

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府当局は今回の提案について「特殊勤務手当について個々の手当の意義が薄れ時代にそぐわなくなることや、府民から見えにくい等の理由」から、特勤の見直しを行うと説明しました。その見直し基準は、従来の基準とは異なり、「国にないものや交付税措置を受けていないもので、大多数の都道府県で手当化されているもの以外は廃止又は支給対象範囲を縮小」というもので、特殊勤務手当の支給根拠である個々の業務内容の特殊性や大阪府の独自性を全く無視するもので、断じて許せるものではありません。

交渉では各支部からこれまでの部当局との交渉経過や業務の実態が報告されました。部当局の説明では、「今回の提案は、トップダウンによるもの、それぞれの業務の特殊性がなくなったものではなく、廃止に危惧する」「事前に何も聞かされておらず、実績のある手当が廃止されるとは思わなかった」など、職場実態を全く反映していない見直し提案であることが明らかになりました。また、「資料がなく対応できない」として、1月18日が初めての部局交渉となる実態も明らかになりました。12月21日の当局提案時、特殊勤務手当については、各部局からそれぞれの手当について、説明、協議していくとしていた当局提案にも逸脱する状況となっています。

これに対し、河西企画厚生課長は「今回の提案は、過去の経過や業務実態など関係なく、現時点での大多数の他府県の支給状況で判断したもの。国が支給していない、大多数の他府県で支給していないものは、特殊性も薄いのであろうという判断」「各部局から支部に対し説明がされ、異論があるとは聞いていない」と強弁しました。「大多数」の根拠も「府の独自判断」と不当な回答となっています。

府職労は「各支部での交渉が正常に行われているとは言えず、誠実な労使協議とは言いがたい」と指摘し、各支部との十分な協議を保障するとともに、各部当局に対し、適切な指導を求めました。

また、見直し基準について、そもそも国にない特殊勤務手当については、それぞれの業務について、国基準に照らし、特殊性やその必要性を判断し、支給してきたもので、業務実態が何ら変わらないにもかかわらず、大多数(8割)の他府県が支給されているかが判断基準とすること自体に根拠がなく、廃止のための乱暴な提案であり、話にならないとして、当局に提案の撤回を迫りました。

部局人事・・事前の説明もなく、トップダウンの見直し 個々の業務の特殊性・危険性は変わっていない
府職労は、21日府当局と特殊勤務手当改悪撤回に向けての単組交渉を行い、個々の業務の特殊性を全く無視し、国基準および、他府県の大多数が支給しているかのみを判断基準にした今回の改悪提案の不当性を明らかにしました。また、部当局が各支部に対し、まともな説明を行っていない実態も明らかになりました。
府当局は今回の提案について「特殊勤務手当について個々の手当の意義が薄れ時代にそぐわなくなることや、府民から見えにくい等の理由」から、特勤の見直しを行うと説明しました。その見直し基準は、従来の基準とは異なり、「国にないものや交付税措置を受けていないもので、大多数の都道府県で手当化されているもの以外は廃止又は支給対象範囲を縮小」というもので、特殊勤務手当の支給根拠である個々の業務内容の特殊性や大阪府の独自性を全く無視するもので、断じて許せるものではありません。
交渉では各支部からこれまでの部当局との交渉経過や業務の実態が報告されました。部当局の説明では、「今回の提案は、トップダウンによるもの、それぞれの業務の特殊性がなくなったものではなく、廃止に危惧する」「事前に何も聞かされておらず、実績のある手当が廃止されるとは思わなかった」など、職場実態を全く反映していない見直し提案であることが明らかになりました。また、「資料がなく対応できない」として、1月18日が初めての部局交渉となる実態も明らかになりました。12月21日の当局提案時、特殊勤務手当については、各部局からそれぞれの手当について、説明、協議していくとしていた当局提案にも逸脱する状況となっています。
これに対し、河西企画厚生課長は「今回の提案は、過去の経過や業務実態など関係なく、現時点での大多数の他府県の支給状況で判断したもの。国が支給していない、大多数の他府県で支給していないものは、特殊性も薄いのであろうという判断」「各部局から支部に対し説明がされ、異論があるとは聞いていない」と強弁しました。「大多数」の根拠も「府の独自判断」と不当な回答となっています。
府職労は「各支部での交渉が正常に行われているとは言えず、誠実な労使協議とは言いがたい」と指摘し、各支部との十分な協議を保障するとともに、各部当局に対し、適切な指導を求めました。
また、見直し基準について、そもそも国にない特殊勤務手当については、それぞれの業務について、国基準に照らし、特殊性やその必要性を判断し、支給してきたもので、業務実態が何ら変わらないにもかかわらず、大多数(8割)の他府県が支給されているかが判断基準とすること自体に根拠がなく、廃止のための乱暴な提案であり、話にならないとして、当局に提案の撤回を迫りました。

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